信託受益権売買業登録サポート

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信託受益権売買業

金融商品取引業者の登録が必要

不動産業者の新たな収益事業となりうる信託受益権売買業ですが、この事業を行うには、金融商品取引業者として財務局への登録が必要となります。

万が一、登録を受けずに売買取引を行った場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます。

個人・法人どちらでも登録が可能

金融商品取引業者登録を行うにあたっては、法人でも個人事業主でも登録が可能です。両者が申請する場合の違いは下記のとおりです。

法人であれば、資本金1000万円以上が必要であるのに対し、個人事業の場合は、資本金という概念がありませんので、代わりとして法務局に対して1000万円の営業保証金の供託が必要になります。

登録にかかる期間

申請に必要なすべての書類が整い、財務局にて申請が受理されてから約2ヶ月の期間が必要になります。

また申請書類を準備するのに少なくとも2週間程度は必要ですので、予定している事業開始の時期から逆算して準備を進めていく必要があります。

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