信託受益権売買業とは
信託受益権売買業をはじめるには
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新規登録申請
これから信託受益権の取扱いをされたいとお考えの方の新規登録申請
変更登録申請
すでに登録を受けている企業に登録事項に変更があった場合に必要な変更登録申請
事業報告書申請
すでに登録を受けている企業が営業年度を終了して3ヶ月以内に行う申請
申請の方法や要件の確認などまずは無料相談でご相談ください。
ご依頼後、申請のスケジュールを計画します。
組織体制やセミナー受講等を決定していきます。
質問票を作成し、財務局での事前面談を受けます。
申請に必要な書類を作成してきます。
財務局への申請を行います。
申請からの処理機関は概ね2ヶ月となります。
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