信託受益権売買業とは
売買業を始めるには
登録するための要件
登録後に必要な手続き
新規登録申請
変更届出
事業報告書提出
合併・事業譲渡・分割届出
契約書面作成
会社概要
依頼するメリット
料金表
プライバシーポリシー
お問合せ
これから第二種金融商品取引業登録を行い、信託受益権の取扱いを始めようとお考えの業者の新規登録申請を当社で代行いたします。ほぼ全ての手続きの代行が可能です。
当社へ煩雑な登録業務をご依頼いただくことにより、申請がスムーズに進み、より早く登録が可能となります。
当社へご依頼いただきますと、ほぼ全ての書類を当社で作成いたします。特に登録のポイントとなるのが業務方法書の作成。当社ではクライアントとの打合せを重ね、最適な業務方法書を作成いたします。
申請の方法や要件の確認などまずは無料相談でご相談ください。
ご依頼後、申請のスケジュールを計画します。
組織体制やセミナー受講等を決定していきます。
質問票を作成し、財務局での事前面談を受けます。
申請に必要な書類を作成してきます。
財務局への申請を行います。
申請からの処理期間は概ね2ヶ月となります。
189,000円から
役員5名以上であれば上記に21,000円追加
※財務局へ納付する登録免許税が別途15万円必要となります。
申請書
法人
個人
登録申請書(第1面)
○
商号、名称又は氏名(第2面)
資本金の額又は出資の総額(第3面)
役員の氏名又は名称(第4面)
金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する使用人の氏名(第5面)
投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用を行う部門を統括する使用人の氏名(第6面)
投資助言・代理業に関し、営業所又は事務所の業務を統括する使用人の氏名(第7面)
業務の種別(第8面)
本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地(第9面)
その他の営業所又は事務所のうち、無人の営業所又は事務所の状況(第10面)
他に行っている事業の種類(第11面)
第7条第3号イ及び第4号から第7号までに掲げる事項(第12面)
添付書類
法第29条の4第1項各号(第1号ハ及びニ並びに第5号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
業務の内容及び方法
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記した書面
役員及び重要な使用人の履歴書
役員及び重要な使用人の住民票の抄本
役員及び重要な使用人の登記されていないことの証明書及び身分証明書
役員及び重要な使用人の誓約書
登録申請者及び重要な使用人の履歴書
登録申請者及び重要な使用人の登記されていないことの証明書及び身分証明書
重要な使用人の誓約書
特定関係者の状況
内閣府令第13条第4号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
定款
登記事項証明書
最終の貸借対照表及び損益計算書
登録免許税領収証書