信託受益権売買業とは
売買業を始めるには
登録するための要件
登録後に必要な手続き
新規登録申請
変更届出
事業報告書提出
合併・事業譲渡・分割届出
契約書面作成
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クライアントの皆様には本業に専念していただけるよう、当社で申請書類の作成から財務局でのヒアリング、申請手続きまでを代行いたします。担当者の方が何度も財務局へ足を運ぶ必要がありません。
当社はスピード対応を得意としております。クライアントの皆様のビジネスチャンスを逃さないため、できる限り早くスタートできるよう申請を行います。
業務方法書などの財務局への申請書類も当社で作成いたします。クライアントの皆様には、役員の略歴書等、申請者の方でしかご用意できない書類のみをご用意いただくだけです。
登録申請は本社がある所在地の財務局への申請となるため、全国的に登録申請のご依頼をいただいてまいりました。例えば、事業は東京だけど本社は大阪という企業にも対応が可能です。
金融商品取引業者としての登録を受けた後も、企業や役員等に変更があった場合の変更届出や毎年の事業報告書の提出が義務付けられています。当社では登録後の財務局への申請もサポートいたします。