信託受益権売買業とは
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第二種金融商品取引業者の登録業者に下記にような合併、事業譲渡、会社分割などが生じた場合の財務局への届出を当社が代行いたします。
煩雑な申請業務はぜひ当社へアウトソーシング下さい。スピード対応で早急に届出ができるようサポートいたします。
合併などがあった場合の届出は、下記の表のとおり、契約後での届出で済みますが、ケースによれば登録申請を再度行わなければならないケースもありますので、合併・事業譲渡・分割などの場合はあらかじめご相談いただくことをお勧め致します。
合併契約書等についても登録申請の観点からアドバイスいたします。
金融商品取引業者である法人が、他の金融商品取引業を営む法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたときの届出
遅滞なく届出が必要
金融商品取引業者である法人が、他の法人と合併したときの届出
金融商品取引業者である法人が、分割により他の金融商品取引業を営む法人の事業の全部若しくは一部を承継したときの届出