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投資助言・代理業とは

投資助言代理業とは、金融商品取引業の分類のうちの一つであり、投資家に対して投資顧問契約に基づいて助言を行う助言業務と第一種金融商品取引業などとの一任契約の代理を行う代理業務がこれにあたります。

その中で具体的に信託受益権に係わってくるものは、投資助言業務になります。

信託受益権に関する助言業務とは

投資助言業務とは、金商法にて「有価証券の価値等・金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し、投資顧問契約を締結し、当該投資顧問契約に基づいて助言を行うこと」と定義されています。

信託受益権は金商法でみなし有価証券と規定されていますので、信託受益権に関する投資において、投資家に対してアドバイスを行う場合は、投資助言代理業登録を受けている会社でなければ行うことができません。

よくあるケース



匿名組合形式の不動産ファンドが信託受益権化された不動産物件を購入などする際に、投資助言代理業登録を受けている業者が投資顧問契約に基づいてアドバイスするケースです。

この投資助言業者は、一般的にアセットマネージャーと呼ばれる場合もあります。

現物不動産に関する助言を行う場合

上記の図において、不動産ファンドが現物不動産に投資を行う場合ですが、この場合は投資助言代理業の登録は必要ありません。

また、現物不動産に関する投資助言を行う場合は、国土交通省への「不動産投資顧問業登録」という登録がありますが、これは現在のところ任意のものであり、この登録をしていなければ、現物不動産に対する助言業務を行うことができないと言うわけでありません。

投資助言・代理業登録をするためには

投資助言・代理業登録を行うためには、第二種金融商品取引業登録と同じく財務局へ申請を行わなければなりません。

第二種金融商品取引業では1,000万円の資本金が必要ですが、投資助言・代理業登録では資本金についての規制はありません。その代わり法務局への500万円の供託が必要となります。

登録には、投資助言・代理業用の業務方法書等の申請書類を用意し、申請を行います。

当社では、この投資助言・代理業登録も専門で行っており、すでに数多くのクライアントの登録を代行しております。

信託受益権売買業登録
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