信託受益権売買業とは
売買業を始めるには
登録するための要件
登録後に必要な手続き
新規登録申請
変更届出
事業報告書提出
合併・事業譲渡・分割届出
契約書面作成
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人の要件@ 登録拒否事由に該当しないこと
会社の役員や法令遵守業務を行う社員が次に該当しないことが必要です。
1.成年被後見人や被保佐人である者
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
4.法人が過去に金融商品取引業者として登録を受けており登録が取り消された場合にあって、その法人に役員として在籍しており、取り消しから5年が経過していない場合
人の要件A 業務遂行あたって十分な知識や経験を有する者がいること
1.金融商品取引業務を行うにあたって役員や従業員に十分な知識・経験を有すること
2.不動産信託受益権売買業務を行う役員や従業員が宅地建物取引に関する専門的知識、経験を有すること
組織の要件@ 資本金1000万円以上が必要
法人として登録を行う場合は、資本金が1000万円以上であることが必要です。個人の場合は、これの代わりとして法務局に対して1000万円の営業保証金の供託が必要になります。
組織の要件A 業務を遂行するのに十分な組織体制が整っていること
信託受益権を実際に売買する営業部門、法令遵守を執り行うコンプライアンス部門、内部監査を行う監査部門の3つが設置されていることが望ましいといえますが、少なくとも営業部門とコンプライアンス部門が分離・独立している必要があります。