信託受益権売買業とは
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信託受益権売買業を行う第二種金融商品取引業の登録業者となった場合にまず整備をしなければならないのが、取引時に交わす契約書面の準備です。
一般的な取引では、契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、売買契約書の取交わしが必要となります。
当社では、登録業者の上記の契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、売買契約書の作成業務をサポートいたします。
信託受益権売買業者は、信託受益権の仲介などに当たって、金商品取引法37条の3に基づき、契約締結前交付書面を顧客に対して交付しなければなりません。
契約締結前交付書面は、下記の項目を記載する義務があります。
関連法令
概要
府令79条
金融商品取引業者・手数料・リスク等に関する重要事項
府令82条
共通記載事項
府令83条
有価証券の売買に関する事項
府令84条
信託受益権等の売買関する事項
府令85条
不動産信託受益権の売買に関する事項
当社では、信託受益権売買業者が用意する契約書類で最もボリュームがある契約締結前交付書面の作成業務をサポートしております。
・契約締結前交付書面作成
52,500円から
・売買契約書作成
・契約締結時交付書面作成
31,500円から