信託受益権売買業とは
売買業を始めるには
登録するための要件
登録後に必要な手続き
新規登録申請
変更届出
事業報告書提出
合併・事業譲渡・分割届出
契約書面作成
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第二種金融商品取引業者の登録業者に下記にような変更事項が生じた場合の財務局への変更届出を当社が代行いたします。
煩雑な申請業務はぜひ当社へアウトソーシング下さい。スピード対応で定めたれた期限内で1日でも早く届出ができるようサポートいたします。
変更があった日から2週間以内
・資本金の額または出資の総額
・商号、名称または氏名
・本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
・役員又は政令で定める使用人
変更があったときは遅滞なく
・業務の内容又は方法(業務方法書)
・定款の変更
・資本金の額又は出資の総額
・商号、名称又は氏名
・役員又は政令で定める使用人(5名以内の変更)
・定款変更
31,500円から
・役員又は政令で定める使用人(5名以上の変更)
52,500円から