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信託受益権売買業の開始に当たって
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□標識の掲示
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営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければなりません。
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□契約前交付書面、契約書の作成
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顧客との契約をするにあたって金融商品取引法内閣府令で提示が義務付けられている書面を作成しなければなりません。また実際に契約書も準備する必要があります。
当社では登録業者向けに契約締結前交付書面・契約締結時交付書面・不動産信託受益権売買契約の契約書面作成サポートサービスも行っておりますので、ご相談下さい。
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□帳簿の作成
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内閣府令で定められている帳簿類を準備する必要があります。また一定期間保存義務もあります。
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登録事項の変更、休業届出、廃業届出
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次のような場合は財務局への変更届等の手続きが必要になります。
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・商号、名称の変更
・資本金の額の変更
・役員の変更
・本店その他の営業所又は事務所の変更
・他に行っている事業の変更
・業務を休止するとき、再開するとき
・廃業するとき
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当社では、登録業者の登録事項に変更があった場合の財務局への届出を代行する変更届出申請代行サービスを行っておりますので、ぜひご相談下さい。
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合併・事業譲渡・分割の際の届出
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次のような場合は財務局への届出が義務付けられています。
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・金融商品取引業者である法人が、他の金融商品取引業を営む法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたときの届出
・金融商品取引業者である法人が、他の法人と合併したときの届出
・金融商品取引業者である法人が、分割により他の金融商品取引業を営む法人の事業の全部若しくは一部を承継したときの届出
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当社では、登録業者に合併・事業譲渡・分割があった場合の財務局への届出を代行する申請代行サービスを行っておりますので、ぜひご相談下さい。
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事業報告書の提出
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事業年度が終了すると、3ヶ月以内に取引状況・貸借対照表・損益計算書等を記載する事業報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければなりません。
当社では、登録業者の毎年の事業報告書の提出を代行する事業報告書提出サポートサービスを行っておりますので、ご相談下さい。
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