信託受益権売買業とは
売買業を始めるには
第二種登録の要件
登録後に必要な手続き
新規登録申請
変更届出
事業報告書提出
合併・事業譲渡・分割届出
契約書面作成
投資助言・代理業登録
不動産投資顧問業登録
不動産特定共同事業許可
会社概要
依頼するメリット
料金表
プライバシーポリシー
お問合せ
不動産ビジネスにおいて新たな収益モデルとして定着してきた信託受益権売買業ですが、宅建業者が6万社あるのに対して、信託受益権売買業登録を行っている業者はまだ1,000社程度といわれております。
当社では、金融商品取引法の対象となった信託受益権売買業(第二種金融商品取引業)の財務局への登録業務を法律施行当初から行っており、全国各地のクライアントの登録を行っております。第二種金融商品取引業登録ならぜひ当社へお任せ下さい。
これから信託受益権の取扱いをしたいとお考えの業者の新規登録申請を代行します。
すでに登録を受けている業者の登録事項に変更があった場合に必要な変更届出を代行します。
すでに登録を受けている業者が営業年度の終了後3ヶ月以内に行う報告書の提出を代行します。
M&Aなどにより、登録業者において合併や事業譲渡、会社分割等が合った場合の届出を代行します。
登録業者の取引における契約前交付書面・契約書・契約時交付書面等の作成をサポートします。
申請の方法や要件の確認などまずは無料相談でご相談ください。
ご依頼後、申請のスケジュールを計画します。
組織体制やセミナー受講等を決定していきます。
質問票を作成し、財務局での事前面談を受けます。
申請に必要な書類を作成してきます。
財務局への申請を行います。
申請からの処理期間は概ね2ヶ月となります。
クライアントの皆様には本業に専念していただけるよう、当社で申請書類の作成から財務局でのヒアリング、申請手続きまでを代行いたします。担当者の方が何度も財務局へ足を運ぶ必要がありません。
当社はスピード対応を得意としております。クライアントの皆様のビジネスチャンスを逃さないため、できる限り早くスタートできるよう申請を行います。
業務方法書などの財務局への申請書類も当社で作成いたします。クライアントの皆様には、役員の略歴書等、申請者の方でしかご用意できない書類のみをご用意いただくだけです。
登録申請は本社がある所在地の財務局への申請となるため、全国的に登録申請のご依頼をいただいてまいりました。例えば、事業は東京だけど本社は大阪という企業にも対応が可能です。
金融商品取引業者としての登録を受けた後も、企業や役員等に変更があった場合の変更届出や毎年の事業報告書の提出が義務付けられています。当社では登録後の財務局への申請もサポートいたします。
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