信託受益権売買業とは
信託受益権売買業をはじめるには
金融商品取引業者として登録するには
用意する申請書類
登録後必要な手続き
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当社はスピード対応を得意としております。お客様のビジネスチャンスを逃さないため、できる限り早くビジネススタートできるようサポートを行います。
当社へご依頼いただきますと、財務局での事前打合せから申請までを当社で代行することができます。 またセミナー受講等の申請まで準備においても当社でコーディネートいたします。
登録申請は本社がある所在地の財務局への申請となるため、全国的に登録申請のご依頼をいただいてまいりました。例えば、事業は東京だけど本社は大阪という企業にも対応が可能です。
登録手続に必要な書類は20種類以上にもなります。また会社独自の業務方法書も作成しなければなりません。当社ではこれまでの実績からクライアントにとって最適な書類を作成いたします。
金融商品取引業については、登録後の事業運営がとても重要であり、財務局から指導の対象とならないよう法律に基づいた適正な運営が必要です。 当社では、契約書の作成や広告方法などのアドバイスを行い、登録後の適正な事業運営をサポートいたします。
新規登録申請
これから信託受益権の取扱いをされたいとお考えの方の新規登録申請
変更登録申請
すでに登録を受けている企業に登録事項に変更があった場合に必要な変更登録申請
事業報告書申請
すでに登録を受けている企業が営業年度を終了して3ヶ月以内に行う申請
申請の方法や要件の確認などまずは無料相談でご相談ください。
ご依頼後、申請のスケジュールを計画します。
組織体制やセミナー受講等を決定していきます。
質問票を作成し、財務局での事前面談を受けます。
申請に必要な書類を作成してきます。
財務局への申請を行います。
申請からの処理機関は概ね2ヶ月となります。
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